コロナ対策、「持続化給付金」について|会社設立・建設業許可に強い行政書士事務所「行政書士重森良太事務所」

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コロナ対策、「持続化給付金」について

2020年04月08日 16:57:44

中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の支給条件

特に厳しい状況にある中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える新たな給付金制度を創設。

①給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している者。

②給付額
(前年の総売上(事業収入))ー(前年同月比▼50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人200万円以内、個人事業者100万円以内

経済産業省関係
令和2年度補正予算案より

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