建設業許可|会社設立・建設業許可に強い行政書士事務所「行政書士重森良太事務所」

会社設立を一括サポート
会社設立・建設業許可を中心に、各種申請・書類作成を代行いたします。
お客様が本業に専念できるよう全力で支援いたします。

建設業許可

建設業許可を取得するための条件

経営責任者がいること

建設業を営んでいた会社の役員経験者または個人事業主として建設業の経験を5年間以上有している人が、会社の常勤の役員または個人事業主として1人以上いなくてはなりません。

専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備える技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置しなくてはなりません。
専任技術者とは、建築関連事業なら建築施工管理技士や建築士、木造建築士などで、土木事業なら土木施工管理技士・建設機械施工技士などが該当します。

財産的基礎があること

500万円の資金調達能力が求められます。 元請けとして受注した1件の工事につき下請けに出す金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は2,000万円以上の資本金が必要です。 自己資金をはじめ、融資、株式発行による調達など、事業の内容や規模に合わせてしっかり準備しましょう。

請負契約の締結に誠実性があること

建設業を行うにあたり、不誠実な行為をするおそれのないことが必要です。
過去に建設業の許可を取り消された経験がある、もしくは禁固刑や刑法等の罰金刑を受けて一定期間を経過していない場合、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可が得られません。

一定の要件に該当しないこと

許可申請書もしくは添付資料の重要事項に関して虚偽の記載をしていないこと、重要な事実の記載が欠けていないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

建設業許可の種類

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業 、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

最短で建設業許可を申請するためのポイント

建設業の許可を得るには、要件を満たすとともに、申請書類や添付書類を準備しなくてはなりません。
そのうえで申請を行い、標準審査期間として2ヶ月ほどかかります。
もし、書類に不備があったり、要件が満たされていなかったりすると振り出しに戻ってしまい、より時間がかかってしまいます。
書類の作成など複雑な面が多いため、ご自身で行うとなると不備のリスクや許可がスムーズに得られないリスクが高まるので注意しましょう。
スムーズに申請手続きを行い、なるべく早期に許可を得たいのであれば、プロに任せていただくのが安心です。

建設業許可取得の流れ

STEP01)要件確認
請け負う事業の種類や規模、金額に合わせ、必要となる要件が満たされるか確認をしましょう。 ご不明点があれば、当事務所でもアドバイスをさせていただきます。

STEP02)申請準備
要件が満たされたら、申請書類の作成と必要となる添付書類を準備します。 不備があると差し戻されてしまうため、書類の作成は当事務所にぜひご依頼ください。 公的機関から取得する添付書類についても、代行取得が可能です。

STEP03)書類提出
岡山県のみに営業所を設置する場合には岡山県知事の許可、他の都道府県にも営業所を設置する場合には国土交通大臣の許可が必要です。 営業所の設置場所や営業する地域により、許可者が異なりますので注意が必要です。

STEP04)役所審査
岡山県知事の許可を申請する場合、まず窓口で書面審査を行います。 記載事項に不備がなければ申請は受理され、続いて県民局が営業所に訪問し、許可要件が満たされているか営業所調査が入るのでしっかり準備しておきましょう。 その後、本庁の土木部監理課でも調査を行い、すべての許可要件の充足が認められると許可がおります。 国土交通大臣の許可については、中国地方整備局を通じて審査が実施されます。

STEP05)通知書送付
許可がおりると許可通知書および申請書副本が申請者宛てに郵送されてきます。 建設業を行ううえで必須の許可証ですので大切に保管しましょう。
ご相談・お問い合わせはこちら
  • 086-250-0631
  • 営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

ページの先頭へ